富津市議会 2021-09-13 令和 3年度決算審査特別委員会−09月13日-02号
個人市民税の減少した理由については、税制改正による基礎控除等の所得控除額の増による影響で、前年度と比較し、個人市民税所得割の課税額が減額となったことによるものです。 次に、収納率向上の取組については、納税課で毎年、市税等徴収対策基本方針を定めております。
個人市民税の減少した理由については、税制改正による基礎控除等の所得控除額の増による影響で、前年度と比較し、個人市民税所得割の課税額が減額となったことによるものです。 次に、収納率向上の取組については、納税課で毎年、市税等徴収対策基本方針を定めております。
令和2年度の税制改正の際、個人の市民税等における所得控除の対象となる扶養親族の範囲について見直しが行われたことから、今回の改正により非課税措置に関する規定中の扶養親族の範囲を所得控除の扶養親族の範囲と同様とするため、括弧書きを加える必要が生じたことから改正を行うものであるとの答弁がありました。
税制改正により、給与所得控除及び年金所得控除がそれぞれ10万円減額されることに伴い、所得金額調整控除適用及び介護保険法施行令の一部改正により、給与や年金の収入が変動しない場合は、保険料を算定する際の所得段階変更とならないようにしております。しかし、所得段階第1段階から第13段階まで、全ての段階で5.6%の保険料の増額となっております。 令和3年度から、介護保険制度は第8期に入ります。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準を改めるため条例の一部を改正しようとするもので、主な内容として、平成30年度の税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴う被保険者への影響が生じないよう、軽減判定基準の拡充を行うものであり、均等割と平等割について、7割軽減、5割軽減、2割軽減、それぞれの基準額について33万円を43
次に、議案第21号でございますが、今回の改正によって、どの程度公平性が担保されるのか」との質問に対し、「個人所得課税の改正により、給与所得控除や公的年金等控除額が10万円に引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたので、所要の改正を行うことにより、影響はほとんどなくなるものと考えられる」との答弁がございました。
今回の改正では、給与所得及び公的年金等の所得控除額が10万円引き下げられることによる不利益が生じないよう、保険料の算定において合計所得金額から10万円を控除するものですとの答弁がありました。
また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。
1、給与所得控除及び公的年金など控除に係る税制改正に伴い設けられる保険料率の算定に関する基準の特例についてを伺う。 1、習志野市の介護保険会計の基金残高は、千葉県内の千葉市や船橋市や市川市と比べて、構成比で異常に突出していた。なぜ異常に基金残高が突出していたか、問題提起をしてきた。菅原健康福祉部長は、歳出の介護給付費に課題があると答弁している。どこで介護給付費が不執行になっているのか。
1、給与所得控除及び公的年金など控除に係る税制改正に伴い設けられる保険料率の算定に関する基準の特例についてを伺う。 1、習志野市の介護保険会計の基金残高は、千葉県内の千葉市や船橋市や市川市と比べて、構成比で異常に突出していた。なぜ異常に基金残高が突出していたか、問題提起をしてきた。菅原健康福祉部長は、歳出の介護給付費に課題があると答弁している。どこで介護給付費が不執行になっているのか。
これは、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除について、10万円引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたことから、この改正により、給与所得者等に意図せぬ不利益が生じぬよう、規定の見直しを行うものでございます。 なお、本条例は公布の日から施行し、改正後の規定は令和3年度以降の年度分から適用し、令和2年度分までの国保税については、従前の例によるとしております。
このうち、給与所得者、公的年金所得者については、改正の趣旨により、軽減対象とならないため、基礎控除の10万円引上げとともに、給与所得控除、公的年金等控除の10万円引下げなどが行われ、改正の影響を受けないようになっております。
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
まず、給与所得控除の改正であります。この中身は、給与所得控除額を一律10万円引き 下げるものであります。また、基礎控除の改正もあり、令和元年までは、所得金額に関わらず 一律38万円の基礎控除でしたが、令和2年からは、所得金額によって基礎控除額が変更になっ ております。
具体的には、これまで給与所得など特定の収入のみに適用されておりました給与所得控除や公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、個人事業主等を含む、どのような所得でも適用されます基礎控除を同額引き上げることとしております。 次に、この法改正によります保険料の減額が適用される世帯への影響についてお答えいたします。まず、国民健康保険料は、次の3点の保険料から構成されております。
具体的には、これまで給与所得など特定の収入のみに適用されておりました給与所得控除や公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、個人事業主等を含む、どのような所得でも適用されます基礎控除を同額引き上げることとしております。 次に、この法改正によります保険料の減額が適用される世帯への影響についてお答えいたします。まず、国民健康保険料は、次の3点の保険料から構成されております。
改正点について申し上げますと、個人所得課税の見直しによる給与所得控除や公的年金等控 除から基礎控除へ10万円の控除額が振り替えられることに伴い、国民健康保険税の軽減判定で の不利益変更につながらないよう、対象世帯の算定式を見直すものであります。
改正点について申し上げますと、個人所得課税の見直しによる給与所得控除や公的年金等控 除から基礎控除へ10万円の控除額が振り替えられることに伴い、国民健康保険税の軽減判定で の不利益変更につながらないよう、対象世帯の算定式を見直すものであります。
税制改正により、所得控除が10万円引き下げられることにより、所得がアップする弊害を防ぐために、所得金額調整控除10万円減額を適用して、前年と同じ収入の場合、所得段階の変更が起きないようにするものであります。しかしながら、全ての所得段階において、第1段階から第13段階まで、全ての保険料額が5.6%増額となっています。 もう1つ、介護認定審査会の委員定数の見直しがあります。
2点目は、平成30年度税制改正において、令和3年度からの給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除について改正されたことに伴い、被保険者に不利益が生じないよう、保険料の減額に係る所得の基準額について、改正するものであります。 3点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、条例で引用している法令名等を改正するものであります。 また、併せて、そのほか文言整理を行うものであります。